不動産

1. 弁護士に寄せられる不動産のお悩み

不動産に関するトラブルは幅広く,弁護士に寄せられる相談も多種多様です。以下では,多く寄せられる相談内容ごとにみていきます。

2. 家賃の不払いが続いている

2か月程度,家賃の不払いが続いた場合は,その後も不払いが継続した場合に備え,賃貸借契約を解除して明け渡しを求めることを検討する必要があるでしょう。漫然と家賃の不払いを放置していると,明け渡しができた場合でも,家賃の不払いによる損害は大きくなる可能性があります。
1,2か月程度の家賃の不払いであれば,弁護士から未払家賃の支払を督促することで家賃の支払いが正常化することもありますが,未払家賃の金額が大きくなればなるほど,その可能性は小さくなり,明け渡してもらうしか方法がなくなります。

3. 居住者間のトラブルの対応に苦慮している

アパートやマンションを賃貸運営していると,「隣の部屋の騒音がうるさい」,「共有スペースに物が置かれていて困る」等と,入居者から迷惑行為の連絡がなされることがあります。よくあることとしてトラブルを放置すると,退去者が増えて賃料収入が減り,賃貸経営に支障をきたしてしまう可能性もあるため,早期に対応する必要があります。
場合によっては,賃貸借契約を解除して退去を求めることもあり得ますが,訴訟になることも見据えて,解除の理由があるのかどうかを慎重に吟味しないといけません。

4. 賃借人に立退きを求めたい

家賃の不払い等,賃借人側には何も問題はないけれど,より収益の上がる建物に立て替えたいので,立ち退きをしてほしいということがあります。この場合,賃貸借契約を解除する理由がないことが普通であるため,いわゆる立ち退き交渉が必要になります。立ち退き交渉では,賃借人側の事情もよく聞いたうえで,転居先の候補を探すなどし,賃借人に生じる障害を取り除き,最終的には立退料の支払が必要になります。

5. 賃貸借契約について専門家のアドバイスが欲しい

賃貸借契約は,非常に身近な契約ですが,契約書を作成してなかったり,十年以上も前に作成された契約書がそのまま使われていたりすると,何か問題が生じた場合,解決の指針にならないことになります。
他方で,借地借家法により,賃借人に不利な特約は無効になる場合もあるなど,専門家によるチェックを得ていない契約書は,かえってトラブルの元になることもあります。

6. 瀬合パートナーズの顧問契約サービス

不動産経営をされているオーナー様で,上記のようなお困りごとを抱えていらっしゃりましたら,すみやかに弁護士に相談した方が良いと思います。これらの問題は,時間が経ったからといって沈静化するわけではなく,むしろ,未払いの家賃がどんどん増えてしまったりして,トラブルが大きくなってしまうのが普通です。これらの問題に早めに対処することで,時間も費用も節約できる可能性が高くなります。

瀬合パートナーズでは,不動産経営者の方のための顧問契約を用意しています。顧問契約を締結していただいていれば,賃料の不払いが生じた場合はもちろん,それ以外の不動産経営に関するご相談にも随時ご対応させていただくことができます。例えば,1,2か月程度の家賃の不払い状態が継続していた賃借人に対し督促状を送付したところ,速やかに家賃の不払い状況が解消され,その後も不払いが生じなくなった案件や,未払い賃料の回収に固執していたオーナー様に対し,資力の無い賃借人から回収するよりも,速やかに賃貸借契約を解除して退去してもらい,新たな賃借人に賃借する方が経済的に利益となることを理解していただけた案件などもございます。不動産経営にお困りの方は,この機会に顧問契約をご検討いただければと思います。

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