離婚・男女問題

もくじ

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1. 離婚手続の種類

  1. 協議離婚
    夫婦の合意により離婚することです。手続きは,離婚届を提出するのみで,裁判所などの公的機関は関与しません。
  2. 調停離婚
    離婚調停において夫婦が合意し,調停が成立することにより離婚することです。
    調停成立とともに離婚が成立しますが,離婚届を提出することは必要です。(ただし,離婚届に相手方の署名押印は不要。)
    離婚事件では「調停前置主義」がとられており,原則として離婚訴訟を提起するためには,まずは離婚調停を申し立てることが必要となっています。
  3. 審判離婚
    調停が成立しない場合に,家庭裁判所が離婚の審判を行うことにより離婚することです。実務上,審判離婚となるケースは珍しく,当事者が事実上合意しているのに裁判所へ出頭して離婚を成立させることが困難であるケースなどに限定されています。
  4. 裁判離婚
    調停が成立しない場合に,離婚訴訟を提起して裁判で離婚が認められたことにより離婚することです。民法上の離婚事由としては,①配偶者の不貞(不倫),②配偶者からの悪意の遺棄,③配偶者の3年以上の生死不分明,④配偶者の強度の精神病,
  5. その他婚姻を継続し難い事由があることとなります。

2. どのような場合に離婚できるか(離婚原因)

民法が定める離婚原因

不貞行為(民法770条1項1号)

不貞行為とは,配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを言います。性的関係を結ぶとは,一般的には性交渉を行うことですが,それ以外でも不貞行為に当たる場合があります。

悪意の遺棄(民法770条1項2号)

正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務に違反している場合をいいます。単身赴任や病気療養のための別居,不貞行為や暴力,虐待などにより同居できなくなった場合などは悪意の遺棄には当たらないことになります。

3年以上の生死不明(民法770条1項3号)

配偶者の生死が3年以上明らかでない場合をいいます。

回復の見込みのない重大な事由がある場合(民法770条1項4号)

配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込がない場合をいいます。統合失調症や躁鬱病などの精神病が「強度」と言えるほど重症で,かつ「回復の見込がない」ことが必要となります。

婚姻を継続し難い重大な事由がある場合(民法770条1項5号)

以下のようなケースが問題となります。

問題となるケース

性格の不一致

単に性格が合わないというだけでは離婚請求が認められない場合が多いと思われます。もっとも,性格の不一致が深刻で婚姻の継続が不可能な場合には,民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり,離婚請求が認められる可能性があります。

モラハラ

最近増えているモラルハラスメント(モラハラ)は,身体的暴力は伴わず,精神的に相手を虐待することです。モラハラと思われる配偶者の言動は多種多様であり,日常的な些細な言動が積み重なって精神的な虐待となるようなケースも多々見られます。このため,モラハラが「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に当たるかの判断は難しく,ケースバイケースになります。暴言,いやがらせ的行為などの程度が酷い,期間も相当程度継続しているような場合であれば,離婚請求が認められる可能性があります。

家事や育児を手伝わない

配偶者が家事や育児を手伝わない場合についてもケースバイケースで,家事や育児を全くしない訳ではないが協力的ではないという程度では,離婚請求が認められないことが多いと思われます。もっとも,夫婦間の協力義務(民法752条)に違反するほど配偶者の生活態度に問題がある場合などは,民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり,離婚請求が認められる可能性があります。

親族との不仲

配偶者の親族(義両親など)と不仲の場合も,単に親族との折り合いが悪いということ だけでは離婚請求が認められない場合が多いと思われます。夫が親族側に立って,妻をないがしろにし,それにより夫婦関係が破綻したような場合には,「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)にあたり離婚請求が認められる可能性があると言えます。

3. 協議離婚で解決するメリット

離婚においては協議離婚が最も多く,全体の9割近くが協議離婚での離婚となっています。協議離婚で解決するメリットは,以下のようなものです。

すぐに離婚することができる

裁判所等の関与がなく,当事者が離婚届を提出すれば離婚が成立するので,煩わしい手続を経ることなくすぐに離婚することができます。

比較的円満な形で離婚することができる

調停離婚や裁判離婚と異なり,協議離婚で離婚すると比較的円満な形で離婚するイメージになります。また,相手方と離婚条件を協議して解決するので,夫婦の形に合った柔軟な解決をすることも可能になってきます。

4. 協議離婚のデメリット

不利な離婚条件となる場合がある

離婚手続に裁判所等の関与がないため,相手に一方的に押し付けられた条件で離婚に応じてしまった結果,自分にとって不利な条件での離婚となってしまうこともあります。

一時的な感情等で親権者が決められてしまうことがある

早く離婚したいあまりに,相手の要求に応じて親権を渡したものの,後になって後悔するというケースもあります。一度親権者を決めてしまうと,後になってそれを変更することは難しいことが多いため,取返しがつかなくなるという可能性もあります。

相手と話し合いをしなければならない

離婚条件について相手と話し合いをして決める必要があり,相手と話し合いをしなければなりません。

養育費が支払ってもらえなくなるケースも

協議離婚では,離婚条件について必ずしも書面を取り交わす必要がありません。このため,口約束で養育費の取り決めをしたものの,その後,養育費が支払われなくなったというケースも珍しくありません。

5. 調停にした方が良いケースとは

夫婦で話し合いができない場合

相手がDVやモラハラ,言動が高圧的であるため対等の話し合いが難しい,相手が親族等と一緒に無茶な要求をする,うつ病やアスペルガーなどが原因で話し合いができない等,夫婦間での話し合いが困難な場合は,調停で解決した方が良い場合が多いと言えます。調停では,男女2名の調停委員が間に入って話を進めてくれるため,夫婦で直接話し合いができない場合でも,調停で間接的に話し合いを進めることができます。

婚姻費用を支払ってもらえない場合

別居後,相手から婚姻費用(生活費)を支払ってもらえない場合は,婚姻費用の支払いを 求める調停を家庭裁判所に申し立てることが有効です。この調停を申し立てる際に,同時に離婚調停の申立ても行えば,調停の中で,婚姻費用の支払いの話とともに離婚の話を同時に進めてもらうことができます。このため,婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てる際には離婚調停も一緒に申立て,同時進行で話を進めるのがスムーズになるでしょう。

親権者に争いがある場合

協議離婚をする場合は,離婚とともに親権者を定めなければならず,親権者の定めのない離婚届は窓口で受け付けられません。このため,親権者を父母のどちらにするか争いがあって,当事者間で話し合いでの解決ができない場合も,調停にした方が良いケースとなります。親権者の問題は,デリケートな問題を伴うことが多く,調停においても話し合いが難航して長期化するケースは珍しくありません。家庭裁判所では,親権者を決める場合,家庭裁判所調査官が入って調査が行われることがあり,親権者指定にあたっては,この調査官の意見が大きな意味を持つことが多いと言えます。

慰謝料の支払いに応じてもらえないケース

相手の不貞行為や暴力により離婚する場合,相手に慰謝料を請求することができますが,相手が相応の慰謝料の支払いに応じない場合も,調停にした方が良い場合があります。調停になると裁判所が関与するため,相手が慰謝料の支払いに応じてくることがあるためです。なお,不貞行為や暴力についての証拠がない場合や,慰謝料ではなく他の名目で慰謝料相当額の支払いを受けることができているような場合は,協議離婚により解決することも一つの方法です。

6. 慰謝料

どのような場合に慰謝料が認められるか

  • 不貞行為
  • 暴力
  • モラハラ

モラハラを原因する慰謝料は認められないことが多いと思われます。ただし,モラハラ行為の程度が酷く,証拠も残っている場合には慰謝料が認められる可能性があります。

慰謝料を請求するためにはどのような証拠が必要か。

不貞行為

不貞行為の証拠としては,興信所による調査報告書(ホテルの出入りがある等),密会を行っていることを示す内容のLINE,写真や動画(親密な関係であることが伺われるものや,裸の写真など),本人による自白などがあります。

暴力

診断書,治療費の明細書,怪我をした部位の写真(青あざ等),警察へ通報した記録(広聴処理票)の開示請求などがあります。

モラハラ

録音・録画(相手の暴言など),相手の言動などを細かく記録した日記,嫌がらせ的な内容の長文のメールやLINE等,写真(相手が物を壊した・部屋を荒らした壁やドアに穴を開けた等),診断書(うつ状態など),警察への通報記録,カウンセリングや相談を受けた記録等。

慰謝料金額の相場はいくらか。

慰謝料が発生する原因となる行為の態様によって異なりますが,一般的には100万円~300万円の範囲に収まることが多いと思われます。

慰謝料の消滅時効

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は3年(民法724条,ただし生命又は身体を害する不法行為は5年)ですが,離婚に伴う慰謝料の場合は,個々の不法行為があったときから起算するのではなく,離婚が成立したときから起算することになります。このため,離婚成立後3年(又は5年)以内であれば,慰謝料を請求することが可能です。

7. 財産分与

夫婦が婚姻中に双方の協力で形成した財産については,名義が夫であるか妻であるかを問わず,財産分与の対象となります。また,共働き家庭か専業主婦家庭かを問わず,財産分与における清算割合は原則として2分の1となります。

不動産

夫婦が婚姻中に取得した自宅不動産(一戸建て・マンション)は,財産分与の対象となりますが,住宅ローンが残っている場合も多く,親が頭金を援助してくれたような場合は清算割合も変わってくることもあるので,財産分与では難しい問題の一つです。自宅不動産の処理の例としては,以下のようなものがあります。

夫が自宅不動産を離婚後も保有し,住宅ローンの支払いも継続する

この場合,離婚時の不動産の時価評価額から住宅ローンの残額を控除した額をその不動産の価値として,その2分1に相当する金額を夫が妻に支払うことになります。なお,不動産の評価額が低く,住宅ローンがそれを上回っている場合(いわゆるオーバーローン)は,不動産の価値はゼロと考えられます。

自宅不動産を売却して,その代金を財産分与の対象とする

夫も妻も自宅不動産の取得を希望しない場合は,自宅不動産を第三者に売却し,その売却代金から売却にかかる経費(仲介手数料や登記費用等)を控除し,その残金を財産分与の対象とします。

妻が自宅不動産を取得して住み続け,妻が住宅ローンを組み替える

住宅ローンは夫が債務者となっている場合が多いかと思いますが,住宅ローンを妻名義で組み替え,自宅不動産の名義も妻に変えて,妻が自宅に住み続けるという方法があります。ただし,妻の収入が少ないなどの理由で,妻の名義で住宅ローンを組み替えることができないことも多いと思われます。その場合は,この方法によることは難しいでしょう。

妻が自宅不動産に住み続けるが,名義も住宅ローンも変更しない

自宅不動産の名義も夫のままで,住宅ローンの債務者も夫のまま,妻が住み続けるという方法もあります。このとき,妻が住宅ローン金額の全部又は一部を負担するという取り決めをすることもあります。ただし,この場合,夫が勝手に自宅不動産を売却したり,住宅ローンの支払いを滞納したりするリスクがあるので,この点に注意する必要があります。また,住宅ローンを借り入れている金融機関との関係もありますので,金融機関への相談も必要になるでしょう。

保険

積み立て型の保険

生命保険・年金型保険・学資保険など解約返戻金がある保険は,財産分与の対象となります。その場合,財産分与基準日(別居日)時点の解約返戻金の金額が,その保険の評価額となります。学資保険は,子どもの将来の教育資金のために加入している保険で,子ども自身の財産にしたいという希望もよく聞きますが,保険料が夫婦の財産から支払われている場合は財産分与の対象となります。

掛け捨ての保険

自動車保険,医療保険など掛け捨ての保険は,財産分与の対象となりません。

児童手当は財産分与の対象となるか

夫婦の同居中に支給された児童手当についても,財産分与の対象となります。児童手当も子どものためのお金なので子ども自身の財産としたいと言われる方も多いのですが,児童手当は児童を養育している親に支給されるもので,子どもに支給されるものではないためです。ただし,離婚を前提に別居をしている場合は,子どもを監護養育している方の親が児童手当を受給することになりますので,役所で振込先の変更手続をして受給することになります。

退職金

支給済みの場合

すでに退職金が支給されている場合は,財産分与の対象となります。ただし,全額が財産分与の対象となるのではなく,婚姻期間に相当する部分が対象となります。

将来支給予定の場合

まだ退職金が支給されていない場合は,将来退職金を受け取ることができることが確実であるような場合に財産分与の対象となるとされていますが(大企業や公務員,退職が近く迫っている),最近では,財産分与の対象とするケースが増えてきている印象です。将来の退職金の計算方法は,裁判例上いくつかありますが,別居時点(又は離婚時点)で退職すると仮定した場合に受給すると思われる退職金の金額を基準にして,そのうち婚姻期間に相当する部分を財産分与の対象とするという方法を取ることもあります。

債務

債務(住宅ローンなど)がある場合,夫婦の財産全体から債務を差し引き,残った財産が財産分与の対象となります。一方,夫婦の財産全体から債務を差し引いた結果,債務が財産を上回り,全体としてマイナスとなる場合は,分与する財産がないために財産分与が認められない(債務のみの財産分与はしない)とされることがあります。

8. 年金分割

年金分割とは

年金分割は,夫の年金受給額の半額を受け取れるといいう制度ではなく,婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦間で分割できる制度です。分割した厚生年金記録をもとに年金額が請求されることになりますが,実際には,年金分割をしても妻の受け取る年金額が夫のそれよりも少ないということが多いようです。離婚後に年金事務所で手続をすることが必要です。年金分割の手続は,離婚後2年以内に行う必要があります。

合意分割

当事者の合意又は裁判手続で按分割合(通常は0.5)を決めて分割します。公正証書や,調停調書,裁判の和解調書や判決などで按分割合を定めます。

3号分割

平成20年4月1日以降に婚姻した場合は,当事者の合意がなくても,相手の厚生年金記録を2分の1ずつ分割することができます。

9. 国際離婚

外国人との離婚の場合,どこの国の法律によって離婚手続をするのでしょうか。

夫婦の一方が日本に常居所のある日本人であるときは,日本法が準拠法になります(法の適用に関する通則法27条)。なお,夫婦の本国法が同じであるときはその法律により,その法律がない場合は夫婦の同一の常居所地法,いずれもないときには夫婦に最も密接な関係がある地の法律によることになります(通則法27条,25条)。

日本法によって協議離婚をしても,外国人の配偶者の本国法が裁判離婚を要求している場合には,配偶者の本国法の離婚の要件を満たさないことになることから,日本で裁判離婚をする必要があります。

このように外国人との離婚は,準拠法がどこの国の法律によるか,日本法による離婚が外国でも効力が認められるか,逆に外国の離婚判決が日本で効力が認められるか等の複雑な問題が生じます。さらに,子どもがいる場合は,子どもの連れ去りなどの問題が生じることもあります。このため,外国人との離婚を検討されている場合は,詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

10. 面会交流

別居後又は離婚後の子どもとの面会交流については,まずは相手方と面会交流の頻度(月1回など)を決めてから,その後,面会交流ごとに,日時,場所,方法などを子の福祉に配慮しながら,双方で協議して決めるというパターンが多いです。乳幼児などであれば,監護親などが面会交流に立ち会うことになります。時間や場所については,子どもの年齢や希望などに応じて,柔軟に対応することが望まれます。児童館,公園,ショッピングモール,遊園地など子どもが安全に楽しめる場所で実施することが多いでしょう。

また,諸事情から直接の面会が困難な場合は,電話,オンラインでの面会,手紙などの間接的な方法による面会交流を行うこともあります。
両親に感情的な対立がある場合でも,子どもの前では互いに相手を批判したり,非難するような言動は避けるべきです。また,自分の会いたい・会わせたくないという気持ちを優先するのではなく,子どもの幸せのための面会の方法を考えていくべきでしょう。

11. 不貞行為を行った側から離婚請求ができるか(有責配偶者からの離婚請求)

3つの要件

不貞行為など破綻原因を作った配偶者(有責配偶者)からの離婚請求が認められるためには,次の3つの要件を満たすことが必要とされています。

  1. 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
  2. 夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
  3. 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等,離婚請求を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと

別居期間

別居期間については,当事者の年齢や同居期間との兼ね合いで相当の長期間に及んでいるかどうか判断されます。概ね10年前後が目安と言われていますが,夫婦の具体的事情によって判断が左右されることになります。

未成熟子の不存在

未成熟子とは,未成年とは異なる概念であり,親による監護を必要とする子が未成熟子です。例えば18歳~19歳の大学生であれば,未成熟子として扱われないことが多いでしょう。

特段の事情

離婚により相手方が経済的に苛酷な状態におかれないという点いついては,財産分与(扶養的財産分与を含む)や慰謝料の支払いの有無や,過去の生活費の負担状況などの経済的な事情が考慮されます。その他,社会的・精神的に苛酷な状態におかれないかという点についても,夫婦の個々の事情によることになります。

12. 卒婚

卒婚とは,正式な離婚手続をしないまま,夫婦が別居して別々に生活をしたり,同居していても互いに干渉することなく生活をしたりすることだと言われています。最近は芸能人が卒婚したということが話題になったりしています。

卒婚は,離婚の手続は踏まないので,法的には夫婦関係が継続し,互いに相続権もあることになります。第三者のパートナーができた場合,理論上は不貞行為となり,慰謝料請求権も生じることになるので,卒婚をする場合は,婚外恋愛をして良いのか等の点について配偶者と予め取り決めをしておいた方が良いでしょう。

また,卒婚をしても,法的には配偶者の扶養義務があるので,卒婚をしても配偶者に生活費を払い続けなければならないことになります。この点についても同様に,事前に配偶者と話し合いをしておいた方が良いでしょう。
相続についても,卒婚をしても配偶者の相続権はそのまま残りますので,もし配偶者へ多くを相続させたくない等の事情がある場合は,公正証書遺言を作成するなどの対策が必要になります。

13. 弁護士に依頼した方が良いケース

離婚訴訟になった場合

訴訟になった場合,訴訟は専門的であり,裁判のルールを知らなかったことで,裁判で不利になってしまうおそれもあります。このため,訴訟になった場合は,基本的には弁護士に依頼した方た良いでしょう。

相手がモラハラ・DVなどで対応が困難な場合

相手がモラハラやDVなどで,自分で対応することが難しい場合も,弁護士に依頼した方が良いケースと言えます。相手がモラハラやDVの場合は,相手がこちらに一方的に不当な離婚条件を押し付けてきたり,嫌がらせ的な言動や暴力的行為に及んでくる場合があります。このため,無理して自分では対応せずに早期に弁護士への依頼を検討しましょう。

夫婦の財産が多い・複雑な場合

夫婦の財産が多かったり,複雑であったりする場合も弁護士に依頼した方が良いと言えます。例えば,配偶者が会社を経営しているような場合,自営業を営んでいる場合,自宅不動産を購入した際に親からの援助があった場合,過去に親から多額の贈与を受けた場合,遺産相続をした財産がある場合,相手が隠し資産を保有していると疑われる場合,婚姻前からの資産を持っている場合など,財産分与をすべき財産とそうでない財産に分けて財産分与の金額を決めることが必要になります。このため,弁護士に依頼して,適切な財産分与の金額を計算する必要があると言えます。

仕事や私生活の都合で一人での対応が難しい場合

離婚は結婚の何倍ものエネルギーが必要であると言われているように,離婚を進めることは身体的にも精神的にも非常に疲れます。このため,自分の代わりに動いてくれる弁護士に依頼するというのも一つの方法です。仕事が忙しくて時間を割けない方,妊娠・出産・育児・介護などで余裕がない方など,弁護士への依頼を検討されることをお勧めします。

14. 弁護士の選び方

離婚事件を多く扱っている経験のある弁護士か

弁護士にも得意分野・不得意分野があります。このため,離婚事件を多く扱っている弁護士に依頼するのが望ましいといえるでしょう。離婚事件を多く扱っている弁護士かどうかについては,その弁護士の事務所のホームページを参考にしたり,弁護士事務所に電話で問い合わせたり,実際に弁護士に相談するときに直接聞いてみるなどして確認してみると良いでしょう。

弁護士がきちんと話を聞いてくれるか

弁護士に依頼をするときは,弁護士事務所に相談に行き,その相談のときに弁護士が自分の話をきちんと聞いてくれるかどうかという点も弁護士選びにおいては重要なポイントです。
弁護士に依頼すると,案件が終了するまでの数か月~ときには1年以上にわたって,弁護士と打合せなどの連絡を取ることになります。このため,弁護士が自分の話をきちんと理解してくれたり,自分の心情を汲み取って話を聞いてくれたりすることは,弁護士選びにおいては重要なポイントになります。

男性弁護士が良いか,女性弁護士が良いか

結論的には,男性弁護士でも女性弁護士でもどちらに依頼しても良いでしょう。女性の場合,女性弁護士に依頼すると,話しやすいとか男性には話しにくいデリケートな話もしやすいというメリットがあるかもしれません。自分が話をしやすい,信頼できる弁護士であれば,男性であっても女性であってもどちらでも良いと言えるでしょう。

15. 弁護士費用

弁護士に離婚交渉や調停・訴訟を依頼する場合,一般的には,①着手金と②報酬金の2種類の費用を支払うことが必要です。①着手金は,弁護士に案件を依頼する際に支払う費用です。自分の都合で依頼を途中で中止した場合には,着手金は返金されないことが多いでしょう。また,②依頼案件が終了して一定の成果が出た場合には,報酬金を支払うことが必要となります。報酬金は,自分が得た利益に対して何パーセントというように割合で決まる場合が多いでしょう。

その他に,弁護士が裁判所に出頭するときの交通費,裁判所に納める収入印紙代や切手代,戸籍謄本や登記簿謄本を取り寄せに必要な手数料,相手に書類を送るときの送料などの実費を負担することが必要です。また,弁護士に遠方の裁判所に出張してもらうようなときや,引越しや面会などの立ち合いをしてもらうときには,別途日当を支払うことが必要になる場合もあります。
費用について不明なことがある場合は,遠慮せずに弁護士に確認するのが良いでしょう。

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