債務整理・過払い金

借金でお悩みの方へ

「毎月借金の返済に追われている」,「仕事が減ってしまい,借金が増えた」,「支払いが遅れるたびに,督促の電話がかかってくるのが辛い」などとお悩みの方,借金を整理してみませんか。

債務整理とは

債務整理とは,その名のとおり,債務を整理することですが,その方法には,大きく分けて,任意整理,個人再生,自己破産の3つの手段があります。

(1) 任意整理

任意整理とは,返済すべき借金の金額を確定したうえで,それを3年程度の期間で分割して返済することです。金額を確定する際,利息制限法に違反する利息が課されていた場合は,法律の制限の範囲内となるようにして再計算します。

メリット

裁判所を利用しない手続であるため,柔軟な対応が可能です。例えば,住宅ローンや自動車のローンを整理の対象とせず,他の借り入れのみを整理することもできます。官報に名前が載ることもありません。手続費用も,個人再生や自己破産に比べると割安となることが多いです。

デメリット

裁判所を利用しない手続であることから,返済計画に応じない債権者に対しての強制力はありません。基本的に元本は全額返済することになるため,個人再生や自己破産に比べると,返済総額は大きくなります。また,将来の利息や遅延損害金などのカットに合意してくれることも多いですが,頑なにこれを拒絶する債権者とは,合意ができず,整理ができないことになります。

なお,任意整理を行ったことは,信用情報機関に登録されるため,一定の期間は新たな借り入れやクレジットカードの作成に支障が生じますが,これは,個人再生や自己破産でも同様です。

(2) 個人再生(民事再生)

個人再生は,返済計画にしたがって,法律で決められた借金の一部を返済することにより,残りの借金の返済を免除してもらう手続です。住宅ローンなどの担保の付いた借金を除いて,例えば,借金の額が100万円から500万円の間であれば,借金の5分の1の金額を,原則として3年間で返済することができれば,残りの借金を返済する必要はなくなります。

メリット

裁判所を利用するため,任意整理と比べると,借金の減額幅は大きくなります。また,住宅ローンについては減額をせず,約定どおり支払っていくこともできるため,住宅を手放すことなく借金を整理することも可能です。

デメリット

返済計画どおりに借金を返済できない場合,自己破産に移行することがあります。また,個人再生の手続を取ったことは官報に掲載されます。

(3) 自己破産

自己破産は,借金を返済することができないため,借金の支払をしなくてよいことを裁判所に認めてもらう手続きです。

メリット

借金の支払いをしなくてもよくなることを免責といいますが,これが最大のメリットです。

デメリット

どのような場合でも免責を受けられるわけではなく,例えば,借金の原因の大半がギャンブルによるものである場合など,法律で決められた一定の場合には,免責を受けることができません。また,法律で保有を認められている財産以外の財産は,自宅であっても全て処分しなければなりません。官報に掲載されることは,個人再生と同じです。

(4) 過払金

過払金とは,利息制限法で認められた利率で計算した結果生じた,払いすぎた利息分のことです。

メリット

返済すべき借金がなくなることはもちろん,反対に,借入先から過払金の返還を受けることができます。

デメリット

特にありませんが,最後に借入又は返済をした日から10年で返還を求めることはできなくなります(消滅時効)。

債務整理を弁護士に相談するメリット

一番のメリットは,債権者とのやり取りを弁護士に代わりに対応してもらえることです。煩わしい電話などの督促がなくなり,債権者が自宅や職場に訪れる不安もなくなるため,平穏な日常生活が取り戻せます。

また,債権者との交渉や裁判所での手続を弁護士に任せることができ,余計な心配がなくなります。
このため,借金のお悩みは,まず,弁護士に相談した方が良いでしょう。

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