法人破産・事業再生

会社の経営が苦しくなっている経営者様へ

借入金の増大や取引先の倒産など,会社を経営していると,様々な要因によって資金繰りに窮してしまい,会社の存続が危ぶまれることもあると思います。

その場合,資金が尽きかけてしまってからでは,選択可能な方法も限られてきてしまい,より多くの関係者に損害を与えることになりかねません。まだ余力のある段階でご相談いただき,会社の資産状況や経営の状況を分析したうえで,会社の再建を目指すのか,事業の継続をあきらめるのかを選択する必要があります。仮に破産を選択したとしても,法的にきちんと整理をして,将来の再出発を見据えていくことが重要です。

会社をたたむ

法人破産を選択した場合,会社は事業活動を終了し,従業員も全員解雇されることになります。会社の資産や債務の整理は,裁判所が選任した破産管財人が行うことになります。

(1) 法人破産とは

法人破産とは,会社が支払不能や債務超過に陥った場合,裁判所への破産申立てにより,会社の財産を金銭に換えて,債権者に平等に分配する法的な清算手続です。会社を解散し,清算することにより,会社の活動を終了させることになります。

破産手続が開始すると,会社の財産は全て破産財団となり,破産管財人に管理処分権が帰属します。破産債権者が個別に権利を行使することはできなくなり,破産財団に属する財産は破産管財人により換価され,債権者平等の原則の下に分配されます。

(2) 破産手続きを選択する場合のメリットとデメリット

ア メリット

会社の事業は終了するため,会社の資金繰りに頭を悩ませなくてするようになります。破産手続が開始すれば,債権者とも破産管財人が対応することになりますので,心理的な圧迫からも解放されます。債権者にとっても,税務会計上の貸倒処理ができることになります。

イ デメリット

代表者など,会社の債務を連帯保証している場合,保証金額が多額であり,個人の資産では返済が困難であることが多いため,代表者自身も破産を選択することになります。もっとも,免責を受けることにより,再出発が可能となるため,デメリットというほどではないかもしれません。

会社の再建を目指す

会社の資産や経営状況を分析した結果,負債の返済についての目途が立てば,事業を継続していくことが可能であると判断した場合,会社の再建を目指すことになります。

(1) 民事再生とは

民事再生は,裁判所の関与の下,会社の経営が困難になった場合に,既存の経営陣がそのまま残って会社の再建を進める手続です。
民事再生は,裁判所に民事再生の申立てをすることにより始まりますが,そもそも民事再生の手続を開始することが可能かどうかが判断されます。監督委員が選任され,会社財産を保全するとともに,従業員説明会を行い,再生手続の開始決定がなされるまでの間に債権者説明会が行われます。裁判所は,民事再生の申立ての内容や,債権者説明会における債権者の意見,監督委員による主な債権者への意見聴取の内容等を考慮して,民事再生手続の開始を決定します。
再生手続の開始決定後は,再生計画案の認可を目指すことになります。再生計画案が可決されるためには,頭数として債権者の過半数の賛成,議決権額として総議決権額の2分の1以上の賛成が必要となります。再生計画の認可決定が確定すると,再生計画に定めのある債権については,再生計画の定めのとおりの減免,権利変更の効果が生じ,再生計画に定めのない債権については,原則として失効します。

(2) 民事再生のメリットとデメリット

ア メリット

会社更生では,原則として会社の経営者は退陣し,その管理は管財人に移ることになりますが,民事再生では,原則として会社の経営陣に変更はないため,現経営陣が事業の再生に関与することができます。

私的整理では,全ての債権者の同意がなければ計画案が成立しないのに対し,民事再生では債権者の頭数の過半数かつ議決権総額の2分の1以上の賛成があれば計画が成立します。
会社更生では,計画案の認可までに1年程度が必要になるのに比べて,民事再生では,半年程度の期間で計画案の認可まで進めるスケジュールが予定されているため,会社の再建を迅速に進めることができます。

イ デメリット

私的整理と異なり,民事再生では,金融機関に限らず全ての債権者が対象となるため,重要な仕入先の債権も民事再生に取り込まれてしまい,仕入先から取引を停止されることもありますし,風評により得意先が信用毀損等を理由に取引を停止することもあります。
会社更生と異なり,民事再生では,担保権の実行を阻止することはできないため,事業の継続に重要な資産に担保権が設定されている場合,再建が困難となるリスクがあります。このような場合は,担保権者と交渉して,担保物件の評価額を分割弁済することを約束する等して,担保権を解除してもらうことが多いです。

また,民事再生を申し立てたとしても,当面の資金繰りが維持できなければ破綻してしまうため,資金繰りの確保が重要です。

詳しくは当事務所の法人破産・事業再生専門サイトをご覧ください。

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