遺言・遺産相続
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初めに
相続の話となると,大切なご家族が「死亡した後」の話であるとお考えになる方も多いかと思います。しかしながら,亡くなられたご家族と同居していた相続人のお一人が,生前に遺産を勝手に使い込み,あるいは自分の口座等に移し替えてしまうといった事態は往々にしてあります。この場合,ご家族が亡くなられた後に勝手に使い込まれた金銭を返してもらおうとしても,法律には「時効」というものがありますから,困難な場合も多いのが現状です。また,どの程度使い込み,自らの財産に移し替えたのか把握するには,大変な調査を必要とするのも事実です。
ところで,そのような使い込みを未然に防ぐために,相続が見込まれる時期や相続の直後に,相続財産や相続人の調査を依頼してはいかがでしょうか。今回の記事は,相続財産や相続人の調査を弁護士に依頼すべき理由についてご紹介したいと思います。
調査の内容
さて,皆様はご家族の財産についてどの程度把握されていますでしょうか。不動産,動産,預金,現金,有価証券や契約中の生命保険など…身近な家族でさえ,すべて把握していることは少ないのではないでしょうか。預金がある銀行は1行とは限りませんし,複数の支店に預け入れをしていることだって当然にあります。生命保険は複数契約する方も多く,亡くなられた方の遺産のすべてを把握するには大変な労力が必要となります。
弁護士は,相続人の代理人として,亡くなられた方の銀行預金等を調査することができます。また,財産や遺言について設けられている公の制度に熟知していますから,公の制度を利用して,遺産の内容を確認することもできます。
例えば,
- 銀行預金等の取引履歴を明らかにすること
- 生命保険等の契約の状況を確認すること
- 不動産の登記情報や登記申請の際の添付書類から,死亡された方の遺産となるかどうか確認できること
等,遺産となりそうな財産について調査することができます。
さらに,実際の相続においては誰が相続人か,遺言があるかどうかについても重要な問題となりますから,その調査についても死亡されてから早い段階に,調査する必要があります。
例えば,
- 相続放棄や限定承認に関する照会制度
- 弁護士の職責に基づく,お亡くなりになられた方の戸籍謄本の取寄せ
- お亡くなりになられた直後に,公正証書遺言の有無についての照会制度
等を利用して,早期に遺産の内容や相続人が誰かを確認することができます。
調査が終わったら…
さて,調査が終了した後の対応は状況によって異なります。被相続人の方がご存命の場合,確認できた遺産の内容についご家族の中で話し合い,場合によっては遺言の作成も考えた方がいいでしょう。その際,事後に遺言の効力や内容について争われることのないよう,弁護士のサポートを受けておいた方が安心です。被相続人の方がお亡くなりになられた後であれば,不正な預金の引き出しの返還を求める訴訟など,早急に対応する必要があります。遺産分割のお話も必要となってきますから,弁護士の関与が欠かせません。
当所のプラン
調査の状況に応じて,様々な対応が都度必要になることを紹介してきました。当所では,依頼者様の状況に合わせて,相続に関する様々なプランを用意しています。
- 事前調査プラン
- 遺言書作成プラン
- 相続手続代行プラン
- 不当利得返還請求プラン
- 遺産分割プラン
いずれも,適正で明朗な料金設定となっております。依頼者様の状況に合わせて,依頼することができます。相続に関して多くの経験を持つ弁護士が当所には在籍しておりますから,是非一度,ご相談ください。
最後に
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズでは,以上のプランの他に,依頼者様のニーズに対応した様々なプランをご用意しております。いずれも,適正で明朗な価格に設定されています。初回相談は無料ですから,是非一度,弊所にご相談ください。
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