知財・特許

経営戦略における知財

企業における無形資産である知的財産の価値は高まりつつあります。無形資産である知的財産によって競争力を確保し,会社の成長を促す戦略を知財戦略といいます。知財戦略には,知的財産の権利化・侵害の調査・侵害への対応という段階があります。せっかく労力をかけて知的財産権を取得しても,他社の無断の使用を許してしまっては知的財産を独占的する利益を享受できません。侵害者が粗雑な商品が販売されることによって,ブランドイメージが低下することにもつながりかねません。

逆に,自社が他社の知的財産権を侵害することによって,販売した商品の回収や他社への莫大な損害賠償請求にさらされる可能性もあります。

ここでは,自社の知的財産が侵害された時にどのような対応がとれるか,自社が他社の知的財産権を侵害しないために何をすべきかを,特許権を例にご紹介します。

知的財産権を侵害された

(1)侵害の調査

他者が自社の特許権を侵害している可能性がある場合,まずは侵害調査を行う必要があります。他者の商品を実際に入手したり,サービスを実際に利用してみることによって,他社で使用されている技術を調査します。そして,他社で使用されている技術の範囲が,自社で取得した特許権の「特許発明の技術的範囲」に属していると判断できる場合,特許権が侵害されているといえます。
「特許発明の技術的範囲」とは特許出願の際に原書に添付した特許請求の範囲の記載に基づきつつ,明細書及び図面も考慮して,その技術的範囲を確定することになります。さらに,出願時におけるその分やの技術者の技術常識や出願時に特許庁の審査官に対して行った説明等も技術的範囲の確定の際に考慮されます。このように,技術的範囲の判断には専門的知識が必要となりますので,実際に特許権の侵害があるかの判断には専門家による検証が必須です。

(2)侵害者への警告

特許権の侵害が確認されて証拠もあるという場合,侵害者に対してまず警告書を送付することが考えられます。この時,何を終着点と想定するかによって警告書の内容は異なってきます。侵害者の侵害品により市場が荒らされ大きな損害が発生しており,早急な差止めを求めていく必要がある場合には,訴訟になり得ることも警告した厳しい内容の警告書を内容証明郵便で送ることが考えられます。
一方で,訴訟をするよりも侵害者とライセンス契約を締結して実施料を得た方が,企業にとって利益となる場合もあります。このような場合,侵害者とはいえ,今後は継続的な関係を構築していく必要があるわけですから,警告書の内容はトーンを抑える必要があります。侵害者に対し,特許権を侵害していることを指摘しつつ,特許権を実施する場合は実施料を支払うよう求める内容を記載することになるでしょう。

(3)侵害に対する請求

特許権者は,特許権を侵害している者に対して,以下の請求をすることが出来ます。

ア 差止請求

差止請求とは,特許権侵害と止めるように求める請求です。具体的には①侵害行為者の侵害品の生産,販売等の停止請求,②侵害行為をするおそれのある者に対する侵害予防請求,③侵害品の廃棄,その設備の除去等侵害の予防に必要な措置の請求,をすることが出来ます。

イ 損害賠償請求

侵害者によって市場が荒らされて売上が減った等の損害が発生している場合,その損害について損害賠償請求することが出来ます。

ウ 補償金請求

上記アイは,特許権が設定登録されており,その特許権が侵害された時に出来る請求です。特許は出願してから1年6か月で公開特許公報に出願内容が公開されるので,特許権の設定登録を受ける前に他者に特許発明を実施されてしまう可能性があります。このような実施者に対して請求できるのが補償金請求です。特許出願者は,発明の内容を記載した書面を発明の実施者に送り警告しておきます。そうすると,特許権の設定登録が受けられた後,設定登録を受ける前に発明を実施していた侵害者に対し,設定登録以前の実施行為について実施料相当額の補償金を請求することが出来ます。

知的財産権を侵害しないために

知的財産権は大きな利益を生む可能性があるものの,逆に他者の特許権を侵害してしまうと莫大な損害賠償義務を負う可能性もあります。商品・サービスの開発を行う企業が,他者の特許権を侵害しないように調査を行うことは企業活動において不可欠な要素になっています。

まず調査すべきは,公開特許公報と特許公報です。公開特許公報は特許出願から1年6か月で公開されます。特許公報は,特許権を得た特許情報を公開しています。これら2つの公報から,開発中の発明が他者の特許権を侵害していないか調査しましょう。

市場に流通している商品,サービスの事前調査も重要です。市場の商品と発明中の商品に類似点が存在する場合,当該商品について実施されている特許権を調査しておく必要があるでしょう。

もっとも,事前に入念な調査を行っても,他者に特許権を侵害していると主張される可能性はあります。しかし,本当に特許権を侵害しているのか否かは,容易に判断できることではなく専門家による検討必要です。特許権について,トラブルに見舞われた際は是非弁護士への相談をご検討ください。

企業法務専門サイトのご案内

画像をクリックすると企業法務専門サイトにアクセスします

関連するページ