刑事弁護・少年事件

「逮捕されてしまった!不起訴にならないか!」-弁護士に依頼することが不可欠です。

逮捕されてから起訴されるまで

普段の生活の中で,「逮捕」という言葉にはなじみがないかもしれません。しかしながら,他人との喧嘩で殴ってしまい逮捕された,息子が万引きで逮捕された等,意外なところで身近になってしまうことはあるのです。

逮捕され,引き続いて勾留された場合,最大でおよそ20日間程度留置されることとなります。その後,検察官によって起訴されるのか,不起訴となるのかが決定されます。起訴されると被告人という立場になり,その後に刑事裁判を受けることになります。有罪判決となった場合,例えば,勤務先から懲戒処分が下されるといった,現状の生活に著しい不利益が生じますから,まずは不起訴になるよう動くことが重要です。

不起訴を狙うには

日本では,検挙された犯罪のうち,2割から3割程度の事件のみが起訴され,その他は不起訴となります。起訴された事件では,ほぼ全てにおいて有罪判決が出ます。そして,刑法犯のうち,もっとも検挙数の多い犯罪は窃盗罪や器物損壊罪といった財産犯や暴行・傷害罪といった粗暴犯であるので,全体として,これらの犯罪では不起訴となる事案が多いことになります。

さて,不起訴となるかどうかは事案の特徴によります。窃盗罪や器物損壊罪などの財産犯については犯行の計画性や被害金額の程度が不起訴となるかどうかの重要な点となります。さらに,暴行・傷害罪といった粗暴犯については,凶器の有無や被害の程度が重要なポイントとなるでしょう。
それでは,逮捕された方がどのようにして検察官による不起訴処分を狙っていくのか,重要な要素は,被害者との「示談の成立」です。

状況確認・示談交渉

一般に示談とは,ある程度の解決金を相手方に支払うことで,紛争を解決することにありますが,刑事処分における「示談」にはポイントがあります。それは,金額の支払とともに被害者が被疑者を許しているということです。

窃盗罪や器物損壊罪においては,盗んだ物や壊した物の金額をベースにそれに迷惑料を加算し,暴行罪や傷害罪においては被害者に対する慰謝料として,示談金を支払うことになります。しかしながら,被害者が示談金を受け取ろうとせず,全く示談交渉に応じてくれない場合も多いのが現状です。被害者の宥恕,許しを得るためには,真摯に反省し,丁寧に継続して被害者の方に伝えていく努力が必要です。

示談の成立には丁寧かつ継続した交渉が必要ではありますが,他方で時間の猶予がないのも事実です。検察官は,勾留している期間中に起訴するのが通常ですから,検察官による処分の前に示談を成立させなければなりませんし,示談の成立が見込めるのであれば,検察官にその旨を伝える必要もあります。
さらに示談が成立した後は,証拠として示談書の作成も必要ですし,実際に示談金を支払う必要もあります。弁護士の関与が不可欠ですし,ご家族や友人の協力も仰がなければなりません。

いずれにしろ,示談の成立に関しては,被害者や検察官との交渉ややり取りが不可欠であるため,刑事弁護に精通した弁護士に依頼することが不可欠です。

最後に

不起訴処分を得るためには,刑事弁護に精通した弁護士に依頼し,迅速な対応をとることが必要です。被疑者本人が依頼することもできますが,身体を拘束されている状況では難しいのが現状です。

当所では,刑事弁護について多数の経験をもつ弁護士が在籍しております。ご家族やご友人による相談も随時承ります。初回の相談は無料ですから,ご不安なお気持ちを抱えられたままにせす,是非一度ご相談ください。

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