民事信託
民事信託とは
民事信託とは,法律で決まった定義はありませんが,家族の財産の管理や処分,資産を承継するために信託を利用するものを民事信託といいます。例えば,自宅を持っている高齢の夫(委託者)が,自分の死後,認知症の妻が安心して自宅に住めるように自宅を長男に委託(信託)し,長男(受託者)が,母(受益者)のために,自宅を管理することです。
このような方は民事信託を検討されることをおすすめします
- 親が認知症になった場合でも,成年後見制度を使いたくないが,財産の管理は必要と考えている
- 親が認知症になった場合でも,相続税対策のため,柔軟に不動産や資産の売却等ができるようにしたい
- 親が認知症になって施設に入ることになった場合,現在親が住んでいる自宅を売却できないのは困る
- 長男夫婦に子どもがいないが,遺産が長男の嫁の親族に流出するのは困る
- 自分の死後も,認知症の配偶者に自宅に住んでもらいたいが,その管理をどうしたらよいかわからない
- 後妻が生きている間は自宅に住んでいてもらいたいが,後妻が亡くなった後は,前妻の子に自宅を渡したい
- 自分たちの死後,残された障がいのある子の財産管理が心配
- 大株主である親が認知症になって,会社の経営に支障をきたすことを避けたい
- 後継者である子に株式を渡しておきたいが,経営権は今のところ渡したくない
民事信託を弁護士に依頼するメリット
民事信託を利用するには,信託契約書を作成して公正証書にしなければなりません。どのような信託契約にすればよいのか,その内容を弁護士に相談しながら考えることができ,信託契約書の作成を弁護士に任せることができます。また,民事信託の内容によっては,相続人の遺留分を侵害することになってしまい,相続が発生したときに争いが生じてしまうことがありますが,そのようなことにならないよう弁護士に相談しながら,遺留分にも配慮した信託契約書を作成することができます。
民事信託に関心がある場合,まずは,弁護士に相談した方が良いでしょう。
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